事故当事者はできるだけ現場に残りましょう
交通事故が起こったときには少なからず加害者・被害者いずれも怪我を負ってしまっているものです。
事故発生の通報として110番をしたときには、約10分くらいで最寄りの警察署から交通課の担当者が来てくれるはずですが、そのときもし怪我をしていてもすぐに救急車に乗るのではなく現場での調書をとってもらうようにしてください。
事故が著しいものであり出血などで一刻を争うというときには仕方がありませんが、多少の事故で救急車の中で応急処置を受ければなんとかなるという場合にはその場で警察の調書を受けておいた方がなにかと後の処理がしやすくなります。
というのも事故が起こった場合の調書はまず現場で被害者・加害者の双方からとられることとなっており、別々に聞いた証言内容に矛盾があるときには現場での検証作業をすることになるからです。
調書は受けたあと内容を記録して最後にその内容で間違いないかというサインを求められます。
このときしっかり内容を読んでからサインをしましょう。
なおもし事故後に調書の内容に変更を希望したいという場合にも対応してもらえます。
病院での検査内容もしっかり記録してもらう
自分が事故被害者のとき相手が任意保険に加入していれば事故によって起こった怪我の治療費は相手の保険会社から受け取ることができます。
しかし保険金を受けるにはその怪我の内容を正確に証明しなくてはならず、治療費がいくらであったかということも提出しないといけません。
交通事故の場合には特に事故発生当時から遅れて症状や後遺症が発生するということも多く、そうしたときには事故発生時の検査結果も重要な証拠となってきます。
もし事故発生当時に体に何か異変を感じていなくてもとりあえずは病院に行き、検査を受けておくことをおすすめします。