事故現場で絶対にやってはいけないこと

被害者側がやってはいけないこととは?

交通事故に遭遇すると、パニックになって何をどうすればいいかわからなくなることもあるでしょう。
しかしたとえパニックになったとしても、やってはいけないNG行動がいくつかあります。

まず被害者側の場合、病院に行かないのはNG行動です。
交通事故の直後はパニックになって、緊張状態になっているので痛みに気づかないこともありますが、後日痛みが出て病院に行ってみたところ、深刻なけがを負っていたということもあり得ます。
脳内出血のように、その場では大丈夫でも後になって症状が出てくる場合もありますから、事故で衝撃を受けたのであれば、念のため病院で診察を受けるように心がけましょう。

また、加害者側からその場で示談を求めてくることもあるでしょう。
しかし、その場で交渉に応じてはいけません。
追突事故や大きな事故の場合、過失割合を見て正確に損害額を確定しないと納得できる賠償額がわかりません。
しかし一度示談に応じると、後遺障害が出るなど例外を除きその内容は変更できないので、その場で示談交渉を行うべきではないのです。

加害者側がやってはいけないこととは?

加害者側になった場合、悪いと思って平謝りする人もいるでしょう。
しかし、必要以上に下手に出ないほうがいいといわれています。
必要以上に謝罪すると、後の示談で「あの時悪いと言ったじゃないか」と言われ、交渉が進まなくなる恐れがあります。

また、相手から念書を書くように言われた場合でも、それに応じてはいけません。
書類として残るので、のちのち示談交渉する際に厄介になりかねないからです。
相手から強く念書を書くように要求されても、絶対に応じないでください。

あくまでも、被害者に賠償金を支払うのは保険会社です。
その保険会社の関知しないところで判断すると、もめる原因になります。

交通事故を起こした際の注意点とは?

交通事故を起こしてしまったら、事故の大小関係なく警察に必ず報告してください。
たとえちょっとした接触事故で、車にほとんどダメージがなかったとしても警察に通報しましょう。
これは法律上で義務付けられていることで、もし警察への報告を怠った場合は3カ月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金というペナルティが課されます。

また、保険を利用する場合には交通事故証明書が必須の書類ですが、警察に通報しなければ交通事故証明書は発行されません。
交通事故のあったことを証明する書類なので、これがなければ保険は利用できないのです。
同様に、調停や紛争処理センターを利用したり、訴訟などの法的手続きをしたりする際にもこの証明書は必要です。
交通事故を起こしたら、とりあえず警察を呼ぶという習慣を身につけましょう。