初心者マークがついていることで過失割合はどう変わる?
日本の道路交通法規では、免許を取得してから1年に達しない人は車両の見えるところに表示することが定められています。
これは明確に「義務」とされているので、免許取得1年未満の人が表示をしないで走行していると罰則の対象となります。
初心者マークと同様、「シルバーマーク(高齢者運転マーク)」というものもあり、こちらは年齢が70歳以上で運転に支障のある人が表示することとなっています。
初心者マークは絶対的な義務ですがシルバーマークについては努力義務となっていることから、70歳以上であっても本人がつけないことを選択している場合にそれを理由に罰せられるということはありません。
ちなみにこの2つほど有名ではありませんが、その他にも「聴覚障害者マーク」や「身体障害者標識」といったものがあり、こちらもシルバーマーク同様に努力義務として設置するように定められています。
そもそもなぜ初心者に表示義務があるのかということから説明をすると、これは周囲に運転手が不慣れであることを示し配慮を求めるということがあります。
ベテランドライバーであればわかる安全確認や路線変更の仕方も免許取得から1年に満たない人は考えながら行うことになりますので、周囲は接触などがないように注意をしていかないといけません。
そのためもし初心者マークを提示した車両が事故に巻き込まれた場合、本人にも過失はありますが事故の相手となった人にも責任が求められます。
具体的には通常の車両対車両の事故において10%くらい初心者マークをつけた方が有利になるということになります。
シルバーマークや聴覚障害者マークなども、設置は努力義務ですが表示をしておくことで自己割合が有利になるという効果があります。
マークを付ける位置を確認
初心者マークの表示義務があるものは、普通自動車(軽自動車含む)のみで、二輪車や小型特殊自動車、大型車については義務はありません。
自動車に表示する場合、必ず前面と後面の二箇所に設置するようになっており、貼付場所も地上0.4m以上1.2m以下の見えやすい位置となっています。
販売されている初心者マークなどはマグネット式が中心ですが、アルミのボンネットの車の場合うまく貼り付けることができないので、吸盤式のものを選ぶようにしましょう。
マークつき車の走行を邪魔すると反則金発生
初心者マークおよびその他のマークをつけた車両を見かけた時には周囲の自動車にも義務が発生します。
具体的には危険防止など明確な理由がないのにマーク付きの車両に幅寄せや割り込みをした場合には「初心運転者・高齢運転者保護義務」に違反をしたとして反則金6000円が科されることになります。