物損事故の対応

物損事故と人身事故

肉用における交通事故は、交通車両同士または、人にぶつかり引き起こす事故の総称のことです。
交通事故には、人身事故と物損事故の二つがあります。
簡単によると、交通事故により、人がけがや死亡したなど、人的な障害が発生した場合が人身事故。それ以外のモノ、を破損してしまった場合を物損事故といいます。

人身事故と大きく異なるのは、物損事故は行政処分や刑事罰の対象にならないという点です。
もちろん、モノを傷付けてしまったり、破損してそのまま逃走すれば「当て逃げ」とされるため、行政処分や刑事罰の対象となってしまいます。

物損事故と自損事故との違い

次に、事故により、同じモノを破損してしまった行為でも、物損事故と自損事故とがありますので、これらの違いについてご説明しておきます。
自損事故とは、自損つまり、ご自分の所有物が、事故によって傷付けてしまったり、破損してしまうことを指します。
つまり、自身の過失により、交通事故を起こしてしまえば、自損事故という扱いになるわけです。また、自動車保険など、対応する保険内容も異なります。

例えば、物損事故の場合には「対物賠償保険」が適用されますが、自損事故の場合は「自損事故保険」が適用されます。
この自損事故保険は、対人賠償保険を契約した場合に、自動で付帯されていることも多い任意の保険です。

物損事故による賠償金請求について

物損事故の場合、任意保険による「対物賠償保険」に加入していれば、保険金を請求する事ができます。
ただし、保険の内容に上限がある場合は、最高上限額までしか対応できませんので注意が必要です。
それでは、物損事故による賠償金請求の項目について、どのような項目が適用されるのかをご紹介しておきます。

『賠償金の項目』
・車両の修理費ただし、損害を回復する以上の、過剰な修理費用については支払われません。
・代車費用
修理期間中、または車購入までの間に代車を使用した場合。

・車両の評価損
車を元の状態に戻しても、「事故車扱い」となり、査定額が低くなってしまうため、その分の評価損を請求する事ができます。

・休車損
・レッカー代
・家屋/設備の損害
・積荷その他の損害

物損事故で全損した場合の対応

バイクや車など、事故により全損が確認された場合、修理する必要なく損害を請求する事ができます。
全損とは、車両そのものが修理できない場合、または修理しても高額になり過ぎてしまい、修理する意味がないことを指します。
全損には、二つの種類がありますので、改めてご記載しておきます。

『物理的な全損』
・事故により、車両が修理不可能な状態まで破損してしまった状態です。
事故時の車両の時価相当額、または車両を買い替えた場合の買替諸費用のうちが相当額となります。

『経済的全損』
・事故時の車両の時価額が、損害の限度となります。