むち打ちによる通院頻度の目安は?
交通事故でむち打ちになってしまった場合、治療にどれぐらいの通院が必要なのでしょうか?
これは単に全快までにどれぐらいの日数がかかるのか、仕事などの日常生活に支障をきたすのかといった問題だけでなく、慰謝料の金額とも関わってくる問題なのでとても重要です。
基本的には「医師に言われた通りの頻度で通う」ということになるのですが、一方で慰謝料のことを考えると、毎日通院したほうがいいんじゃないか?との考えもあります。
ただ、治療のために毎日通院が必要となる場合を除いてそれはおすすめできません。
理由は簡単で、通院頻度と慰謝料の金額はとくに関係ないからです。
交通事故によって発生する慰謝料を決める基準には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3種類があります。
このうち自賠責基準においては「2日に1回通院した」場合がもっとも慰謝料額が多くなり、それ以上頻度を増やしても、つまり毎日通院しても増えないのです。
弁護士基準においては通院・入院日数に応じて慰謝料額が決められており、ここでも毎日通院しても慰謝料の金額は変わらない仕組みになっているのです。
ですから医師の指示に従うことを前提のうえで、「2~3日に1回」が治療・慰謝料両方の観点から理想的な頻度となるでしょう。
治療・通院期間について
たくさん通院すればたくさん慰謝料をもらえるわけではないのでは、どれだけ長く通院して治療を受ける必要があるのでしょうか?
こちらは慰謝料よりも、後遺症もなくしっかり治せるかどうかを重視し、医師の指示の下でしっかり通い続けることが重要になるのでしょう。
怪我の程度によっても異なりますが、基本的には3~6ヶ月程度が一般的です。
慰謝料を増やすために頻繁に通院するのはよくないのに対して、面倒くさがって途中で通院するのを辞めてしまうのもNGです。
それなりの期間、しっかり治療と向き合うようにしましょう。
慰謝料について知っておきたいこと
先述したように、交通事故の慰謝料は3つの基準に基づいて算出されます。
例えば自賠責基準の場合は、「4300円×(「治療期間」か「実際に治療した日数×2」の少ない方)」で算出されます。
これをベースとしつつ任意保険基準、弁護士基準で慰謝料が決定されます。
例えば弁護士基準では、入院した日数と通院した日数がいずれも1ヶ月の場合は52万円、入院が1ヶ月の場合は35万円、通院のみで1ヶ月の場合は19万円に設定されています。
それから、慰謝料の金額はむちうちの状態を詳しく検査したほうが算出の際に有利になると言われています。
医療機関によるデータがあれば、慰謝料を請求する際の有力な資料になるからです。
ですから、事故にあった際には医療機関で必要な検査をしっかり受けておくと、慰謝料をより多く受け取れる可能性が出てきます。