当て逃げって?
道交法違反となる、「当て逃げ」のことをご存じでしょうか。
当て逃げとは、事故を起こした際に、モノなどを傷つけてしまい、「報告義務」と「危険防止措置義務」を果たさず、現場を立ち去ってしまう行為のことです。
これは、運転者だけでなく、同乗者にも報告義務があります。
違反すると、危険防止措置の義務違反による、刑罰が適用されることになり、1年以下の懲役か10万円以下の罰金に処されます。
さらに、行政処分として、危険防止等措置義務違反が5点、そして安全運転義務違反の2点が、加算される可能性が高くなります。
また、行政処分による反則金の支払いとは別に、民事上の責任として、モノの所有者などから損害賠償を請求された場合、支払いに応じる必要があります。
物損事故による罰金や加点はない
前項で説明したように、「当て逃げ」はつまり、モノなどを傷つけてそのまま逃げてしまう行為です。
交通事故には、「人身事故」と「物損事故」があり、事故によりモノを壊してしまった場合、物損事故として処理されるわけです。
そのまま逃げると、当て逃げとして、厳しい行政処分が下されますが、きちんと報告を行えば、罪に問われることはありません。
つまり、物損事故による罰金や加点は、ないということになります。
ただし、刑罰による罰則や罰金はありませんが、民事による賠償義務は生じます。
人身事故に切り替わった場合
物損事故の場合、きちんと警察に報告すれば、刑事罰や罰金や加点をされないことが、よくお分かりいただけたかと存じます。
また、人身事故のように、慰謝料を請求されることもありません。
ただし、物を損壊した損害に対して、支払い義務がありますので、任意保険には必ず入れておきましょう。
また、物損事故から、人身事故に切り替わるというケースがあります。
この場合は、刑事処分や行政処分の対象となりますので、免許に影響が出るのと併せて、慰謝料を支払う義務も発生します。
つまり、むち打ち症のように、目に見えるけが以外でも、人身事故となることも念頭に入れておく必要があります。
物損事故による支払いについて
保険は、保険会社によってさまざまな種類があり、保険会社によって名称が異なることもあります。
物損事故に関連する保険は、車両を破損した場合は「車両保険」、ペット含む他人の所有物を破損した場合は、「対物賠償保険」が対象となります。
任意保険では、人身事故などは無制限が多いのですが、対物賠償保険に関しては限度額の設定に注意しておきます。
限度枠を設定した場合と、無制限の場合と比べても、支払う保険料には相対さがありませんので、無制限をおすすめします。
保険の請求に関しては、人身事故と同様に「交通事故証明証」が必要となります。