物損事故とは
バイクや車を運転する際、ぜひとも気をつけて欲しいのが交通事故です。
交通事故は何も生み出さず、死傷者を出すだけではなく、加害者も被害者も精神的なダメージを受けます。
交通事故には、人身事故と物損事故とがあり、交通事故により、死傷者が出た場合は人身事故として扱われます。
そして、死傷者がいない場合、さらに車両やモノが傷つくまたは、壊れてしまった場合を物損事故といいます。
例えば、雪や雨などで、路面が滑りやすく、スリップ事故を起こしてしまった際に、ご自身のバイクや塀などを壊した場合、物損事故と呼ばれることになります。
もちろん、交通事故ですので、物損事故を起こした場合も、速やかな対処が必要です。
物だけではなく設置費用も請求される?
物損事故は、いわゆる交通事故を引き起こし、「モノ」を傷つけたり、壊したりすることを指します。
車やバイクは、基本的に道路を走行する乗り物ですので、物損事故を起こした場合、ガードレールや電柱など、公共の設置物を傷つけてしまう恐れがあります。
道路といえば、ガードレールや電柱がつきものですが、こうした公共施設の修理代は必要なのでしょうか。
ご存じのように、こうした公共物は、私たちの税金で作られています。
税金を支払っているから、壊れても支払う必要がない、と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、こうした公共物を破壊した場合、当然設置費用も請求されてしまいます。
ガードレールや電柱を壊してしまった場合の対処
前述のように、物損事故も交通事故にあたりますので、道路交通法第72条1項による「緊急措置義務」があります。
そこで、交通事故を起こしてしまったら、車両を橋に寄せ、二次災害が起きるのを防ぎます。
次に、警察に速やかに報告し、ぶつけてしまった物の所有者に連絡しますが、同時に自分が加入する任意保険の会社に連絡を入れます。
参考として、道路上の構築物の値段について記載しておきます。
なお、公共物の破壊は、壊したモノの弁済だけでなく、工事費などの賠償も行わなければなりません。
『ガードレール』
・1mあたり5,000円から50,000円
『照明柱』
・100,000円から500,000円
『交通信号用コンクリートポール』
・33,000円から70,000円
『カーブミラー』
・ 40,000~100,000円
自損事故の場合は自賠責保険が適用されない
物損事故で、気をつけておかなければならないのは、自賠責保険が適用されないという点です。
自賠責保険は、被害者に補償制度ですので、被保険者が保証されることはありません。
だからこそ、任意保険が必要になってくるわけです。
ただし、任意保険に加入しているからと言って、すべての自損事故に対応しているとは限りません。
十分な補償を得るためには、対物賠償保険に加入しておかなければならないからです。
また、車両保険に加入していれば、事故による自分のバイクの修理もカバーしてくれます。
このように、万が一の車の事故や故障あるいはトラブルに備え、任意保険に加入しておく必要があるんです。