1~2点の軽微な違反で切られる青切符
違反行為に対して切られる切符のうち、軽微な違反があったときに使用されるのが青切符です。
青切符は別名「交通反則切符」と言われており、実際に受け取る書面には冒頭に「交通反則告知書・免許証保管証」という文字が書かれています。
「青切符」と呼ばれる理由は実際に書類が青色をしているためで、そちらに記載されている反則金額を速やかに支払う必要があります。
青切符を受け取るときには同時に「納付書」がついてくるのでそちらを使って最寄りの支払い場所で金額を用意します。
この反則金を速やかに納付すればそこで行政処分を受けることはなく、その時点で手続きはすべて終了となります。
実際に道路上で起こる道路交通法の違反行為はほとんどがこの青切符の適用範囲となっています。
具体的には30km/h未満の速度超過や信号無視、通行禁止違反や追い越し違反など、比較的身近で見かける違反行為が該当します。
公道を走行中に検問や白バイによるパトロールで違反行為が発見されると、その場で青切符が切られるようになっています。
青切符は反則金納品で終了
赤切符が6点以上の重大な違反行為で発行されるのに対し、青切符は6点未満の軽微な違反に対して発行されます。
本来的には青切符も赤切符同様、行政上の責任と刑事上の責任の両方を受けることになるのですが青切符では反則金を納付することで手続きを簡易なものにすることができるしくみとなっています。
言い換えれば反則金を納付することにより刑事上の責任が免除されることになるので、手続きを長引かせないためにも切符を受け取ったら早目に納付をするようにしましょう。
反則金を払えなかった場合
青切符に記載されている「反則金」というのは指摘された違反を自分で認め、その分の罰則を金銭によって肩代わりするという意味のものです。
ですのでもし反則金を納付しない場合には罰則の肩代わりがなく、免除されるはずだった刑事責任が本人に課せられてしまうことになります。
反則金の支払いがないとまず裁判所から呼び出しを受けます。
呼出状を受け取った時点で裁判が行われることが決定しているので、それから反則金により手続きの免除を受けることはできません。
裁判により有罪が確定すると今度は罰金という形で支払いが求められるようになりますので、赤切符同様に刑事上の処分を受けたという経歴が残ることになります。
ちなみに裁判では一方的に罪状を決められるのではなく、自分で主張をして違反がないということを証明することもできます。
なので青切符を切られたとしても、自分がその違反をしたということを認めないのであれば反則金を支払わずそこで自分に違反がないことを主張していってください。