ナンバープレートの表示方法や規定

新たに定められたナンバープレートの設置基準

公道を走行する時には必ずナンバープレートを掲示することが定められています。
ナンバープレートが道路交通法で定められてからずっと「見やすいように表示する」といった曖昧な基準となっていたのですが、この平成28年4月1日から大幅に改定がされました。

改正内容が本格的に適用されるのは平成33年4月1日からとなっているので、現在はまだ移行期間中ということになりますが、これから購入やカスタマイズをするときには十分に注意をするようにしてください。

移行期間が終了するとそれまではOKであった設置基準が取締対象になってしまうので早めに直すことをおすすめします。

新しい設置基準においてまず最も大きな変更点となるのが、設置する位置や方法が細かく定められたということです。
これまでのゆるい基準では、ナンバープレートの設置場所については自由度が高く、またプレートの周辺をデコレーションすることもできました。

しかし今回の改正により、設置場所や角度を変えたりカバーやフレームをつけたりすることが一律禁止となっています。

禁止されている具体的な表示方法

ナンバープレートの設置について最も大きな影響を受けるのが海外メーカーからの輸入バイクです。
輸入バイクの場合、日本の道路法規に適した場所にプレートを設置しにくい構造をしていることが多いため、わざと通常の場所ではないところに設置する人が多く見られていました。

いわゆるサイドナンバーや逆貼りと言われる設置方法で、バイクの左右どちらかにはみ出す形で設置をしたり、逆さまに設置をしたりすることです。

新基準になることでそうしたファッションで設置場所を変更することが一律禁止となっています。
そもそもナンバープレートはそれぞれの車両にユニークな番号や記号を付与することにより、外からその車両の所有者を確認できるようにすることが目的のものなので、故意に見えづらくすることは趣旨から外れるというふうに判断されるからです。

またそれまでは認められていたカバーやフレームについても禁止になります。
法律改正前までは、ナンバープレート全体にかぶせることができるカバーなどが普通にバイクショップで取扱がされていました。

しかしそうした法律の穴を付く形で、ナンバープレート全体にかぶせることによりオービスなどの取締で個人を特定できないように隠すという方法が流行してしまいましたのでそうした行為を禁止したということになります。

もう一つナンバー隠しとしてよく行われていたプレートをわざと斜めに傾けて設置するという方法もまた禁止事項になっています。
リアタイヤのフェンダーの下に隠すようにして入れたりすることも禁止です。