赤切符が切られる違反について

重大な違反行為があったときに切られる赤切符

交通違反の取締を受けることを「切符を切られる」ということがあります。
これは道路交通法の違反があったと判明した時に、その根拠となる内容を記した小さな書面を受け取ることになるからです。

この切符は全部で三種類あり、「白切符」「青切符」「赤切符」と言われています。
3つの中で最も重大な違反があったときに切られるのが「赤切符」で、場合によってはこれを切られたことにより前科がついてしまうこともあります。

赤切符は別名「交通切符」と言われており、書面としての正式名称は「道路交通違反事件迅速処理のための共用書式」となっています。
実際に受け取る書面は冒頭に「告知票・免許証保管証」とあります。

赤切符が切られる基準や点数

赤切符が切られる具体的な条件として、点数が6点を上回る行政処分が必要となる違反行為があったということがあります。
白切符や青切符は行政処分を伴わない軽微な違反行為に対して行われるものなので、赤切符が来るということはかなり重大な違反ということになります。

赤切符を受け取るということは、刑事処罰を前提として刑事手続を開始するという告知になりますのでその後内容が決定をしてから裁判所や警察署への出頭命令が下されます。

具体的にどういったときに赤切符が切られるかというと、まず飲酒運転や人身事故など重大な違反があった場合があります。
その他にもスピード違反で大きく超過があった場合も一発で赤切符を切られることになりますので、それまで優良ドライバーであった人がある日突然赤切符となることも十分にあります。

特にここ近年の傾向として、飲酒運転や危険運転に関しての罰則が大幅に強化されているので、違反があった時にはまず赤切符となることは間違いがないでしょう。

参考までに一発で6点を上回る違反として「酒気帯び運転」「無免許運転」「酒酔い運転」といったものがあります。
酒気帯び運転は0.25未満であってもアルコールが検知されると即13点がつきます。

赤切符が切られた後の流れ

赤切符を切られると、その後2週間~1ヶ月くらいの間に裁判所から呼出状が送付されます。
そちらに記載されている日時指定で裁判所を訪れることになりますので、出かける時には呼出状、免許証、印鑑をもって指定の裁判所を訪れます。

青切符と異なり赤切符は罰金がいくらになるか最初の段階ではわかりません。
法律で定められる罰金基準をもとに、裁判所で審議を受けることにより具体的な罰金の額などが決定します。

参考までに違反行為の罰金の上限は速度違反では10万円、無免許運転は30万円、酒気帯び運転は50万円です。
この罰金刑を受けることにより刑が確定します。