自賠責保険金の請求について

自賠責保険の概要

自賠責保険とは、バイクや車などの車両を所有するオーナーが、必ず加入しておかなければならない保険です。
単に自賠責ということもありますが、別名「強制保険」といい、加入することが法的に義務付けられています。
なぜこのような、自賠責保険が強制なのかというと、人身事故を引き起こした場合、加害者に十分な補償が受けられないケースがあるからです。

例えば、加害者が保険に加入していなければ、加害者本人から賠償金を請求する事になります。
しかし、加害者にお金がなければ、依頼者が泣き寝入りするしか他ありません。
こうした不条理を避けるため、国の機関が、事業として起こしたのが自賠責保険の始まりです。

自賠責保険金の請求支払いまでの流れ

前項でご説明したように、自賠責保険は、加害者のための保険でもあります。
つまり、人身事故以外に、支払われることがないという特徴を持っています。
それでは、自賠責保険金の請求支払いまでの流れを、簡単にご説明しておきます。

『自賠責保険ご利用の流れ』
・自賠責保険の加入及び契約
・交通事故による損害の発生
・損害に対する自賠責保険への請求書提出

・損害調査依頼
・損害調査
・損害報告
・保険金の支払い及び受け取り

自賠責保険金の請求から、支払いまでの流れはおおよそ、このステップを踏むことになります。
また、保険金の請求について必要となる書類は、次の項目で詳しく解説していきます。

保険金の請求に必要な書類

『提出書類』
・保険金(共済金)/損害賠償額/仮渡金支払請求書
・交通事故証明書
・事故発生状況報告書

・医師の診断書または死亡診断書
・診療報酬明細書
・通院交通費明細書
・付添看護自認書または看護料領収書

・休業損害の証明
会社員の場合は、事業主の源泉徴収票添付休業損害証明書
農林漁業者及び、自営業/自由業の場合は、納税証明書/課税証明書/確定申告書

・印鑑証明書
・親族に依頼する場合は、委任状及び印鑑証明
・戸籍謄本
なお、自賠責保険金の請求につきましては、仮渡金請求の際に提出していただいた書類は、再度請求の際には必要ありません。

自賠責保険金の請求期限

自賠責保険金を請求するパターンとして、加害者が請求する場合と、依頼者側が請求する場合とがあります。
通常は、加害者が被害者に損害賠償金を支払い、その後保険金を保険会社に請求します。

しかし、加害者から賠償が受けられない場合、被害者側が保険会社に保険金を直接請求することもできます。
自賠責保険金の請求期限については、加害者請求の場合、損害賠償金を支払ってから、3年以内となっています。

また、被害者請求の場合、状況によって少し違いますが、けがの場合は事故発生から3年以内。
そして、後遺症が残った場合は、症状が発生してから3年以内、死亡した場合はその3年以内となります。