対人賠償

相手方に怪我を追わせてしまった場合の補償

自動車保険やバイク保険の最も基本的な内容となっているのが「対人賠償」です。

対人賠償は文字通り走行中に何らかの原因で相手に怪我を追わせてしまったもしくは死亡させてしまったという場合に、その治療費や補償額を支払うという主旨のものです。

この時の相手というのは運転者の家族を含めない、事故の対象となる歩行者や相手の自動車・バイクの搭乗者、さらに自分のバイクに一緒に乗っていた同乗者を言います。

保険のカバー範囲となるのはそのバイクを使用したことによって起こった対人的な損害で、法律的に運転手(保険者)の責任によって補償するように判断されることとして決められています。

特に注意をしておきたいのが任意保険に加入している場合で、任意保険では必ず契約時にそのバイクをどういった人が乗用するかということを質問される項目があります。

本人のみ、同居の家族のみといった場合もあれば、年齢制限がされていたりすることもあるでしょう。

契約者本人の事故ならば補償される内容も、例えばたまたま友人に頼まれて貸したときに事故が起こったという場合などには、保険の適用範囲外として保険金が支払われないこともあります。

バイクを貸し借りするときにはきちんと免許証を確認するとともに、保険についてもしっかり説明しておくようにしましょう。

バイク事故における責任の所在

道路上で起こる事故については、基本的に大きな乗り物に乗っていた側の責任が重くなります。

事故が起こったときにどちらにどれだけの責任があるかを判断することを「過失割合」を決めると言いますが、バイクの場合には基本的には自動車よりも過失割合は低めになる傾向があります。

しかしそれは同条件の場合の事故であり、実際の事故では運転者のどちらか一方もしくは両方に安全上の過失があるということがほとんどです。

つまりバイク側が信号無視や一時停止無視をしていたり、相手の進行を妨げるような行為をしていたということが証明される場合にはバイク搭乗者も重い過失割合があるとされてしまいます。

またバイクの方が全体的に過失割合が自動的に高くなるのは自転車や歩行者と事故を起こした場合です。

ただしバイクと歩行者で事故が合った時には100%バイク側に責任があるというわけではありません。

バイクに乗用していた側がきちんと交通規則を守っていて過失がなかったことや、バイクの整備状況に不備がなかったこと、さらに相手の歩行者に明らかに安全上の落ち度があったということを証明できたときには賠償責任を免れることはできます。

とはいえ実際の事故ケースでバイクが他の交通弱者に対して100%免責となった事例は非常にまれであるのでまず責任は免れないと思った方がよいと言えます。

人身事故の社会的責任は相当重い

「対人賠償」と「対物賠償」と2つの文字を並べるとほとんど変わらないので事故も同じくらいの責任であるかのように思ってしまいます。

ですが実際の事故においてその損害が相手のいる「人」であったか、それともただの物損であったかによりその後に受ける社会的制裁の重さがまるで違ってきます。

というのも単独事故による物損では刑事処分や行政処分を受けることはなく、損害を与えた相手方に適切に補償をしさえすればそこで話をまとめることができるからです。

しかしこれが人身事故ともなると相手の怪我や障害への治療費のみならず、刑事処分と行政処分を受けることとなり、罰金や免許停止や取り消しということにもなってしまいます。

そのため自賠責保険にしか加入していないような人であっても、事故現場で無理やり物損事故として処理をしましょうと強く主張するケースも多いようです。

バイクは歩行者や自転車に対しては強者ですが、自動車に対しては弱者となります。

目撃者のいない場所での人身事故であっても、必ず警察に届け出て適切な処置をしておくようにしましょう。