被害者からの請求について
バイクや車の免許をとった際、あまりの嬉しさに、次はどんな愛車を手に入れるか夢見ることでしょう。
しかし、同時に愛車により、相手を傷つけてしまう可能性も、理解しておかなければなりません。
そこで、誰しもが必ず加入する保険制度、保険があるおかげで、万が一の事故に際して、保険金が支払われることになります。
ご存じのように保険金は、こちら側から請求しなければ、保険金を受け取ることはできません。
一般的に、保険金を請求するのは、加害者の方からが多いのですが、被害者からの請求も可能です。
交通事故に遭遇した場合、けがをしてしまう可能性も高く、休業補償も必要ですので、保険金の制度はよく理解しておきたいものです。
自賠責保険の請求に必要となる書類
被害者自身が、保険会社に請求するケースとしては、加害者に支払い能力がない場合、または連絡しても放置されてしまうケースなどです。
被害者が、自分で請求する事もできますので、こちらを参考に、請求に必要となる書類をそろえましょう。
『必要書類一覧』
・損害賠償額支払い請求書
・交通事故証明書
・事故発生状況報告書
・医師の診断書または死体検案書(死亡診断書)
・診療報酬明細書
・通院交通費明細書
・付添看護自認書または看護料領収書
・休業損害証明書または確定申告書の控など
・請求者の印鑑証明
・委任状および委任者の印鑑証明(第三者に委任する場合)
ただし、事故の内容や状況によって不必要な書類、または追加で提出しなければならない種類もあります。
自賠責保険のメリット
一般的に保険といえば、被保険者を利用するものですが、自賠責保険の場合被害者にもメリットがあります。
もともと自賠責保険は、交通事故の被害者の保護目的で作られた保険制度です。
このため、任意保険とは異なる仕組みが二つあります。では、被害者から見た自賠責保険のメリットを、それぞれご説明していきます。
『仮渡金制度』
・事故にあった場合、被害者は入院や治療費などが必要になってきます。
この制度は、将来受取る損害賠償金の一部を、先に受け取ることのできる制度です。
『被害者請求』
・自賠責保険会社に直接、依頼者側から損害賠償金を請求できるしくみのことです。
加害者の補償能力が無くても、直接請求する事が可能です。
自賠責保険の請求手順
では実際に、依頼者側から「被害者請求」を行う場合の、請求手順を順を追ってご紹介します。
・損害保険会社へ、自賠責保険の請求に必要な書類を提出します。
・その後、保険会社は、申請依頼について調査及行います。
・保険会社は、この案件を自賠責保険の対象となる事故かを判断し、その調査結果を報告します。
・事故の報告が行われ、すべての書類とともに審査が行われます。
・事故内容の報告と、すべての書類内容が正当と認められれば、保険金支払いの対象と判断されます。
・支払い額の決定後、保険会社は依頼人に対して、保険金の支払いを報告します。
なお、自賠責保険の請求は、事後3年間の請求期限があります。