弁護士特約のおさらい
皆さんは、弁護士が法律の専門家であることは、よくご存じのことでしょう。
しかし、弁護士特約と聞いても、あまりピンとは来ません。
そこで、弁護士特約について、簡単にご説明しましょう。弁護士特約とは、任意保険についている特約のことです。
一般的な交通事故で、弁護士の役割は、主に交通事故の相手方との示談交渉を行うことにあります。弁護士へ個人的に依頼する場合、当然費用は依頼者がねん出しなければなりません。
しかし、弁護士特約に加入しておけば、保険会社が弁護士費用支払ってくれるものです。
ただし、弁護士費用に関しては、上限が設けられていますので、詳細は各自保険証書ご確認ください。
弁護士特約のメリット
弁護士特約のメリットは、被保険者が弁護士費用を、支払わずに済むという点です。
ただし、前項でもふれたように、弁護士費用には上限が設けられており、例えば300万円を限度として、保険会社が支払ってくれるというものです。
また、弁護士に依頼する場合、正式に委任する前段階の弁護しようというものがあります。
金額は、弁護士会によっても異なりますが、これも10万円を上限として、保険会社が支払ってくれます。
こうしたメリットはかなり大きいものです。
なぜかというと、例えば相手が任意保険に加入していない場合、弁護士費用の出費で赤字になるケースも少なくないからです。
弁護士特約が使えないケースについて
実は弁護士特約は、自動車保険だけではなく、火災保険や医療保険にも付けることができるんです。
特約によっては、交通事故にも適用されることがありますので、複数の保険に加入しているのであれば、しっかりと確認しておきましょう。
しかし一方で、弁護士特約が使えないケースもあります。
では、どのようなケースが該当するのか、個別に記載しておきます。
『弁護士特約が使えないケース』
・被害者の過失が大きい。
・天変地異により発生した損害
・被害者自身やその肉親、自動車所有者に対しての損害賠償
・自転車事故
・被害者が加入している保険が適用されるかが争われるケース
・事業用車両が事故に遭った場合
弁護士は自分で選ぶことができる!
ここまで、弁護士特約が使えないケースをご紹介しました。
例外として、自転車事故や事業用車両でも、特約を使える可能性がありますので、保険会社に確認を取っておきましょう。
また、保険会社が、弁護士特約を渋るケースもあります。
どのようなケースかというと、示談がスムーズに行く争いのない事故、そして小さな事故の場合です。
保険会社も、経費をなるべく節約したいがため、このようなケースはあまり積極的ではないのです。
また、自己の過失が大きい場合、保険会社に頼みにくいということもあります。そんな時には、自分で弁護士を探すという選択肢もあります。
自分が言いにくくても、弁護士から直接保険会社に伝えてもらうことで、スムーズに事が運びます。