自損事故の概要
自損事故は、「単独事故」や「自爆」と呼ばれるもので、事故を起こした際に、相手が存在しない交通事故のことを指します。
自損事故に共通するのは、すべて自己責任であり、原因は自分の運転の過失にあるという点です。
では、どのような事故が、自損事故に該当するのか、いくつか例を挙げてみましょう。
『よくある自損事故』
・運転ミスにより、電柱やガードレールなどに衝突した。
・駐車場で車庫入れを行っている際に、家屋や廃棄物へ突っ込んでしまった。
・運転操作を誤り、崖や田んぼに転落した。こうした自損事故も、交通事故の一つですので、速やかに警察署へ届け出る義務があります。
自損事故で保険は使える?
自損事故も、交通事故ですので、自損事故であっても保険は利用できます。
ただし、警察へ通報していないと使えません。
なぜかというと、警察の実地検分を行わなければ、「事故証明書」が発行できないからです。
では、自損事故で利用できる可能性の高い、保険のタイプをご紹介しておきましょう。
・自損事故保険
・人身傷害補償保険
・搭乗者傷害保険
・車両保険
いずれにせよ、自損事故ということもあり、相手がいませんので、警察にしっかりと報告しておく必要があります。
また、時間がたち過ぎてしまうと、警察も受け付けてくれない恐れがあるため、事故証明が発行できないばかりか、保険も利用できない可能性が高くなります。
自損事故の際の注意ポイント
自損事故も、立派な交通事故ですので、普通の交通事故と同様に対処しなければなりません。
まずは、事故初期の愛車の流れから説明します。
『自損事故の対処の流れ』
・負傷者有無の確認。
・危険防止措置をとる
・警察に届け出を済ませておく。・状況によっては、病院に行って診断書をとる。
ここで注意して欲しいのが、すぐに警察に届け出をせず、後日保険を利用したいからと言って届け出を行うことです。
この場合、状況によっては、「当て逃げ」扱いされてしまう可能性があります。
自損事故は、普通行政処分や刑事罰などはありませんが、当て逃げとなると話しは別、処罰の対象になってしまいます。
自損事故で保険を利用するときの注意点
自損事故を起こしてしまった時の対処方法は、これまでの解説により、よくご理解いただけたかと思います。
最後に、保険を利用する際の注意点を、いくつかご説明しておきます。
『保険の等級』
・自損事故保険や車両保険を利用する場合、次回からは等級が3つほど下がりますので、それに伴い保険料も上がります。
『逸失利益算定』
・自損事故で後遺症が残った場合、補償額のトラブルが起きやすいため、トラブルに陥った際には弁護士に相談するとよいでしょう。
『偽装事故の疑い』
・自損事故ということもあり、保険会社が偽装事故を疑う場合もあります。
こちらも、疑われた時の対処法として、弁護士に相談することおすすめします。